こんにちは。
突然ですが、職場に就業規則はありますか?
労働基準法により「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならない」と定められています。
このように、10人以上の従業員を雇用している場合は法律で作成と届出の義務があるのですが、さて、従業員が10名未満の場合はどうでしょう。
その場合…作成・届出の義務はありません。
ですが、そんな場合でも就業規則を作成し、周知しておくことに実は大きな意味があるのです。
就業規則を作成するということは企業のルールを決めるということになります。ここでは、私の考える就業規則を作成することの意味3つを記載したいと思います。
①リスク管理
開業して間もない頃に信頼できる気の合う仲間だけでやっている間は問題ないかもしれませんが、いずれ方向性の違いが出てきたり、新規に人を採用することが出てくるかもしれません。その場合に、今までは何となくやっていた労務管理、規律に関して今までやっていた暗黙のルールが通用しなくなる時が来るかもしれません。
そんなとき、事前に就業規則を作成しておけば、ルールの範囲内であるかどうかということを相互に確認することができます。聞かされていなかった、言った言わないのトラブルの未然防止になり、会社側もトラブルの際は(あくまで法律で認められる範囲にはなりますが)規則で定めているルール上であれば、その正当性を主張できます。
②従業員が安心して働ける
会社の就業規則に明確なルールが定められており、それが見える化されているということは、従業員の安心感につながります。インターネットで様々な情報が飛び交う昨今では、給与や規律などについて、疑問点があった場合にすぐに自ら確認できる職場であることを求めている従業員は多いものです。このように安心感のある職場であるということは会社にとって強みとなります。
③企業の発展への土台作り
以上①②のように、従業員が安心して働くことができ、会社側も事前にリスク管理ができている会社であることは、企業のさらなる発展には不可欠なものです。そのため、就業規則は作成・届出義務があるかどうかにかかわらず、きちんと作成し周知しておくことは、今後の企業の発展を後押しするものになることでしょう。
これらの理由から就業規則は企業にとってとても大切なものです。それをもし、インターネットでひな形をダウンロードして、簡単に作ってしまうことはどうでしょうか。そうではなく、就業規則は企業のルールブックである以上、企業の実態に即したものであり、目的に沿って作成することに大きな意味があるのです。
その意味を果たすためにも、就業規則を作成する際は専門家である社会保険労務士などに確認や作成依頼をすることを私はおすすめいたします。