昨年受験した「紛争解決手続代理業務試験」
3月に合格通知が届きました。
そして、2023年4月15日付で特定社労士の付記を受けまして、
社会保険労務士から特定社会保険労務士となりました。
この特定社労士は、紛争解決手続代理業務ができるのですが、
何ぞや?という方のために簡単にご説明を。
紛争解決手続代理業務とは…
トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、労務管理の専門家である知見を活かして、
個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決すること。
(全国社会保険労務士会連合会HPより)
裁判となるよりも手前の「あっせん」の段階で
代理人として意見を陳述・和解の交渉ができるというのが特定社労士です。
この「紛争解決手続代理業務試験」を受けて良かったと思えることの1つに
受験資格にもなっている「厚生労働大臣が定める研修」いわゆる「特別研修」をを受講できたことだと思っています。
会社と労働者間の紛争(懲戒処分、雇止め、ハラスメントなど)に関して
法的な見解はどうだ、判例はどうだ、などとグループワークを通して
意見を出し合うのですが、これがとても勉強になりました。
今後、社労士同士でこういったことを
何時間もかけて真面目に話し合える機会ってなかなかないんだろうなぁ、と今になって思います。
とても貴重な経験ができました。
初心を忘れず、これからも日々研鑽に努めて参ります。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
中村 季永