令和2年4月から中小企業にも適用されている
「時間外労働の上限規制」
あれから3年が経ちましたが、お困りごとはございませんか?
更なる生産性向上を目指し、以下のような課題がある中小企業の皆様にご活用いただける
「働き方改革推進支援助成金」というものがございます。
<課題例>※労働時間短縮・年休促進支援コースの場合
- 新たに機械・設備を導入して、生産性を向上させたい!
- 始業、終業時刻を手書きで記録しているが、管理上のミスが多い・・・
- 業務上の無駄な作業を見直したいが、何をすればよいかわからない・・・
この「働き方改革推進支援助成金」では、
以下の対象事業主が7つある取り組みのうち1つ以上を実施し、条件を満たすと助成金が支給されます。
<対象事業主>
以下のいずれにも該当する事業主
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること
2.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること
3.交付申請時点で、成果目標①~③の設定に向けた条件を満たしていること
※成果目標(1つ以上を選択)
①月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数を縮減させること
②年次有給休暇の計画的付与制度を新たに導入すること
③時間単位の年次有給休暇制度を新たに導入し、かつ、交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇等)のいずれか1つ以上を新たに導入すること
<助成対象となる取り組み>
①労務管理担当者に対する研修
②労働者に対する研修、周知・啓発
③外部専門家によるコンサルティング
④就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤人材確保に向けた取り組み
⑥労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新
助成金の申請期限は2023年11月30日となっておりますが、予算に達すると受付が終了となる場合がございます。
助成金を活用できるこの機会にぜひ、生産性の向上施策に取り組んでみてはいかがでしょうか。
詳細はお気軽にご相談いただけますと幸いです。